平成21年2月19日
茨城大学長

男女共同参画推進宣言


 男女共同参画社会基本法(平成11年制定)の前文では、男女共同参画社会の
実現は、21世紀の我が国の社会を決定する最重要課題と位置付けられている。
男女共同参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ
って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等
に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に
責任を担うべき社会である。

 その実現に向けて示されている基本理念の第一が、男女の個人としての尊厳
が重んじられること、男女が性別による差別的扱いを受けないこと、男女が
個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重
されることである。そのほか、基本理念としては、男女の固定的な役割分担等
を排するために「社会における制度又は慣行についての配慮」、「政策等の
立案及び決定への共同参画」、「家庭生活における活動と他の活動との両立」、
「国際的協調」が掲げられている。

 男女共同参画社会基本法を踏まえ、政府では、男女共同参画基本計画を閣議
決定(第 2次基本計画、平成17年決定)し、様々な施策を進めており、また、
茨城県においては、全国で 6番目に「男女共同参画推進条例」を制定している。

 男女共同参画に関する本学のこれまでの取組は、必ずしも組織的・継続的に
行われていたわけではない。男女共同参画を積極的に推進することは、公共的
使命を担う本学として今後積極的に取組むべき最も重要な事項の一つであると
考える。創立60周年を迎え、茨城大学憲章を制定し、新たな大学作りに踏み出
す今、男女共同参画社会の実現に向けて積極的に取り組むことをここに宣言する。

 本学における男女共同参画を推進するためには、大学の教職員が、互いの自主
性と自律性を尊重しつつ、性別に関係なくその能力をいかんなく発揮すること、
大学の方針等の決定過程に共同で参画すること、家族の一員としての役割を果たす
ための家庭と職場の両立が重要であり、このための環境整備や意識改革を進める
ことが必要である。

 他方、茨城大学は茨城県に所在する大学として、地域の教育、産業等の発展に
貢献することが求められている。茨城県における男女共同参画への取組を踏まえ、
地域貢献という観点からも、男女共同参画社会の形成に向けた積極的な取組を行う
ことが求められている。

 以上のことから、この機会に、男女共同参画を推進するため、男女共同参画推進
委員会(仮称)を学長の下に設置し、その実現に向けた環境整備等を着実に進めて
いくこととしたい。